株主総会で議案への議決権行使をするにあたって、どういう方針で賛否を決めているかを議案別に記述する。


今回は「役員賞与支給の件」さらに、それに類似する以下の議案について述べる。
・取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
(「ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する件」など)


□議案の内容


年額何万円とか月額何万円など事前に決められた役員報酬の他に、業績に応じて支給される一般従業員のボーナスに相当する報酬。



「役員賞与支給の件」は、まさにそれ。1年間の決算を受けて、事前予測を上回る高い利益を上げた場合に議案に入れられる。定額報酬や使用人としての賞与でなければ、臨時報酬は税法上経費にならないので、当期純利益からの分配ということになる。議案には取締役全体への総額で何円と金額を明記して上程される。

ただし、「役員賞与支給の件」は最近はあまり見ない。年に1社あるかないか。最近は事後に議案を提出して金銭で支給するのではなく、ストックオプションや業績連動報酬制度の導入により事前に決まった方式で報酬を付与する仕組みが増えている。

ストックオプションは一定金額で株式を購入する権利を事前に各取締役に付与。なので、権利行使時に株価が上昇していればそれだけ多くの報酬を受けることが可能。役員に対して株主と同様のインセンティブを与えて株価上昇に結びつく施策を採ることを促す。

業績連動報酬は事前に決めた業績評価基準を達成するごとにポイントが付与され、ポイントに応じて現金や株式を与える制度。譲渡制限付き株式などを使う。

□対応方針


「役員賞与支給の件」については大幅増益であり、当期純利益の一定範囲内であれば原則として賛成。規模の小さい会社であれば10分の1以下。規模の大きな会社であれば30分の1以下を目安にしている。前期からの増益分を基準にしたほうがいいかもしれないが、未だ考え中。

株式の付与を使った報酬制度の議案は、制度内容の詳しい内容が書かれているのだが、正直完全には理解できない。どのような制度設計が優れているのか、その会社に適しているのか判断できるほどの知識がまだない。一応、年間の総支払額だけは注意するようにしている。が、どの位が適正かは未だ正解がわからない。

だが、事後の現金給付決議による方式よりも事前に決まれていて株価上昇に結びつく行動を期待出来る点で優れていると思うので、すべて賛成している。