12月権利の優待到着ラッシュが始まっているが、このあと1月の谷間があるのでしばらくは到着記事以外のまとめ記事、株知識記事、自分の投資スタイル(投資メンタル)に関する記事などを、ちょこちょこ挟み込んでいく予定。
会社法では配当金に関して以下のような内容を規定している。
・回数・時期 …… 配当金を出す基準内かつ適切な手続きをとれば、何回でもいつでもOK。
・種類 …… 金銭以外でもOKだが、金銭以外の場合には株主総会の特別決議が必要。
・決定機関 …… 原則として株主総会の決議によるが、会計監査人設置会社で取締役任期が1年以内など一定の基準を満たせば、取締役会で決められる。
・上限 …… 下記により定まる額を上回ることができない。
(1) 純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金があってもこれを株主に分配することは出来ない。
(2) 利益準備金は、資本準備金の額とあわせて資本金の4分の1に達するまで、剰余金の配当により減少する剰余金の額(配当金として支払う額)の10分の1を積み立てる必要がある。
(3) 貸借対照表の資本の部のうちは、決算日時点の剰余金(その他資本剰余金の額+その他利益剰余金の額)から、分配時まで調整額(自己株式の処分、のれん調整額等)を引いた額。
続きを読む