株主総会の議決権はできるかぎりすべて行使するようにしている。株主の当然の権利だし、企業経営者に緊張感を持って欲しいから。日本の上場企業は事前に安定株主に根回しして会社提案の議案はほぼ100%可決するようになっているから、かと言って行使する意味がないというわけではない。議決権行使書を使って行使された議決権は、毎回ちゃんと集計されていて賛成率などを企業経営者は気にしている。

例えば、個別役員の報酬がいくらであるかを株主が知るべき重要な情報として開示するようになったのは、長年ソニーの株主提案を続けて、徐々にその賛成の比率が高まってきたという歴史があったからこそ。最終的には法改正がきかっけだが、長年の活動がその後押しをしたはずだ。

株主総会に提出される議案はかなり限られていて、それのそれぞれに個人的な基準を持っている。例えば、その一つとして以下の記事を書いた。


今回は、最も多いそして最も重要なものの一つである「取締役選任の件」について。

第○号議案 取締役●名選任の件

取締役●名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役●名の選任をお願いするものであります。取締役候補は、次の通りです。

※委員会型の場合には「取締役(監査等委員である取締役会を除く)」続きを読む