議決権行使
株主総会で議案への議決権行使をするにあたって、どういう方針で賛否を決めているかを議案別に記述する。この基準通りにする必要はないが、自分なりの基準をもって議決権を行使する参考にして欲しい。
株主優待侍「株主総会議決権行使方針2023」
今回は「役員選任の件」。
この件に関しては以前一度記事にしている。
株主優待侍「株主総会議案:取締役選任の件」
この頃と基本的な考え方は全く変わっていないがアップデートした部分もあるので現時点のものを記録しておこう。と思ったが、前野記事を読み返してもほとんど修正すべき点がない。一応細かな部分で変更があるので新しい記事として書き残しておく。
□議案の内容
第○号議案 取締役●名選任の件取締役●名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役●名の選任をお願いするものであります。取締役候補は、次の通りです。
※委員会型の場合には「取締役(監査等委員である取締役会を除く)」。また、「監査役○名選任の件」「監査委員である取締役○名選任の件」や、「補欠取締役選任の件」「補欠監査役選任の件」についても記述。
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株主総会で議案への議決権行使をするにあたって、どういう方針で賛否を決めているかを議案別に記述する。
株主優待侍「株主総会議決権行使方針2023」
今回は「退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件」。
この件に関しては以前に一度記事にしている。
株主優待侍「株主総会議案:退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件」
この頃と考え方は全く変わっていない。
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株主総会で議案への議決権行使をするにあたって、どういう方針で賛否を決めているかを議案別に記述する。
株主優待侍「株主総会議決権行使方針2023」
今回は「株主提案」。
□議案の内容
株主総会の議案は会社提出以外でも株主から提案することも可能。ただし、誰でもできるわけではない。条件があり
「6ヶ月以上前から継続して総株主の議決権の1%以上の議決権か、300個以上の議決権を持っている株主」
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2023年権利日
末日権利日の権利付最終売買日
2023年1月27日(金)
2023年2月24日(金)
2023年3月29日(水)
2023年4月26日(水)
2023年5月29日(月)
2023年6月28日(水)
2023年7月27日(木)
2023年8月29日(火)
2023年9月27日(水)
2023年10月27日(金)
2023年11月28日(火)
2023年12月27日(水)
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2023年1月27日(金)
2023年2月24日(金)
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