株主優待侍

楽しみながら投資をする。株価の騰落に一喜一憂することなく、長期で投資を継続し、インカムゲインを享受し続ける。それに役立つ、情報として株主優待の受け取った記録を残し、株主総会・株主交流会・決算説明会などの出席記録、株式取引に関する雑記、銘柄比較を中心に書いていきます。記事中にアフィリエイト広告リンクすることがあります。

株主総会

株主総会議決権行使:退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

株主総会で議案への議決権行使をするにあたって、どういう方針で賛否を決めているかを議案別に記述する。


今回は「退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件」。

この件に関しては以前に一度記事にしている。


この頃と考え方は全く変わっていない。

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株主総会議決権行使方針2023

日本では会社の会計年度が4月1日から3月末日としている企業が多いため、6月が一年を通して最も株主総会の開催が多い月だ。近年は会場に行って議決権を行使するよりもスマホなどを使ってインターネットでの議決権行使を求める企業が増えている。議決権行使するだけでお礼の品を送ってくれたり、QUOカードを貰えたりもする。

スマホ行使で会社提案議案すべての賛成をするのであれば、ほんの数タップだけで行使可能。だが、議決権行使は配当金の受け取りや株主優待の受け取り同様に、あるいはもしかしたら最も大事な権利。せっかく行使するなら、ちゃんと考えて行使したいものだ。

自分は、それほど企業研究を熱心にするタイプではないので自分が投資している企業についてちゃんと調べるのは株主総会のタイミングか、株主優待品を貰ったタイミング位しかない。なので、その会社がどういう業務を行っているのが、強みは何なのか、今期業績はどうだったのか、どういう社会・経済の状況に影響を受けるのか、株主構成はどうなっているのか、取締役はどういう人たちなのかを知るいい機会だと思っている。そして、議決権行使についても、会社とはこうあってほしいという願いを込めてきちんと考えて行使したいと思っている。

そこで自分がどういう基準で議決権を行使しているのかについて、株主総会議案別に記述していく。なお、以前そのうちの2つについてだけ記述している。これらについても改定して現時点での方針を記述する予定。

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株主総会議案:取締役選任の件


株主総会の議決権はできるかぎりすべて行使するようにしている。株主の当然の権利だし、企業経営者に緊張感を持って欲しいから。日本の上場企業は事前に安定株主に根回しして会社提案の議案はほぼ100%可決するようになっているから、かと言って行使する意味がないというわけではない。議決権行使書を使って行使された議決権は、毎回ちゃんと集計されていて賛成率などを企業経営者は気にしている。

例えば、個別役員の報酬がいくらであるかを株主が知るべき重要な情報として開示するようになったのは、長年ソニーの株主提案を続けて、徐々にその賛成の比率が高まってきたという歴史があったからこそ。最終的には法改正がきかっけだが、長年の活動がその後押しをしたはずだ。

株主総会に提出される議案はかなり限られていて、それのそれぞれに個人的な基準を持っている。例えば、その一つとして以下の記事を書いた。


今回は、最も多いそして最も重要なものの一つである「取締役選任の件」について。

第○号議案 取締役●名選任の件

取締役●名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役●名の選任をお願いするものであります。取締役候補は、次の通りです。

※委員会型の場合には「取締役(監査等委員である取締役会を除く)」続きを読む

株主総会:フジオフードシステム 2019年12月期

[2752]フジオフードシステム株主総会に出席した。

日時:2020年3月25日(水)午前10時〜
場所:大阪国際会議場(グランキューブ大阪)3階

IMG_2814



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株主総会議案:退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

株主総会の招集通知に書かれている議案のうち、「退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件」というのがたまにある。私はこれに対してはほぼ反対票を投じている。

典型的な例では以下のような感じだ。

本総会終結の時をもって取締役を退任する○○○○に対し,在任中の功労に報いるため,当社が定める取締役退職慰労金規定に従い,退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。なお,贈呈の時期,方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

この議案の問題点は、いったいいくら支出されるのか議案では何もわからないこと。いくら支出するのかは言わないけど、取締役会に白紙委任してくれというもの。親が子供のお小遣いを出すのに額面の記載のない小切手を渡すのか。社長が従業員に給料を払うのに、全財産の入った金庫を開けて好きなだけ持って行きなさいというのだろうか?金額がわからないのに、自由に決めさせていいというのはまともな議案とは思えない。

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2026年権利日
末日権利日の権利付最終売買日
2026年1月28日(水)
2026年2月25日(水)
2026年3月27日(金)
2026年4月27日(月)
2026年5月27日(水)
2026年6月26日(金)
2026年7月29日(水)
2026年8月27日(木)
2026年9月28日(月)
2026年10月28日(水)
2026年11月26日(木)
2026年12月28日(月)
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